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世帯主変更届の提出

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届出が必要な場合・・・①世帯主が亡くなったこと,②配偶者以外の者が世帯主になる,③残る世帯員が2人以上である

届出が不要な場合・・・①亡くなった方が世帯主ではない,②残された世帯員が妻と幼い子というように,新しい世帯主が明白である,③残された世帯員が1人の場合

 

提出先・・・故人が住んでいた市町村役場の窓口

届出人・・・新世帯主または同一世帯の方もしくは代理人

必要なもの・・・国民健康保険証(加入者のみ),運転免許証等の本人確認資料,委任状(代理人の場合),印鑑など

留意点・・・完了したら住民票の写しを取得して,内容を確認してみましょう

建設業手続き,相続手続きなら当事務所まで TEL 0175-34-9144 受付時間 9:00-19:00(土·日·祝日除く)

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