遺産分割協議証明書の発送作業

先日,依頼を受けました相続手続きですが,手続きの要となる各相続人への遺産分割協議証明書の発送作業を無事完了しました

遺産分割協議証明書の発送

 

今回の相続依頼は,亡くなった方(被相続人)に配偶者,子供(直系卑属)が無く,両親(直系尊属)も既に亡くなっており,傍系血族である兄弟姉妹に相続権が発生するパターンでした

さらに,兄弟姉妹中に被相続人よりも先に亡くなっている方が数名おりますので,その子供(被相続人からみて甥っ子,姪っ子)が代襲相続人として遺産分割協議に加わるパターンです

これらの要素が絡み,相続人の数は10名を数えました  (;^ω^)

それぞれの相続人は,北は北海道,南は九州まで点在しております

日本地図

遺産分割協議証明書への押印・返送の依頼文書,遺産分割協議の対象となる相続財産(土地,建物)の資料を同封し,往復のレターパックへの宛名貼り作業と、、、久しぶりの大量発送作業に忙殺されました (◎_◎;)

 

ちなみに,今回のケースで遺産分割協議証明書ではなく,遺産分割協議によって,相続財産の決定事項を書面化する場合には,各相続人保管用の遺産分割協議書10通+相続登記申請用1通=11通の遺産分割協議書を当事務所で起案作成し,それを各相続人に対して「郵送持ち回り」によって,押印(実印)と印鑑証明書取得をお願いすることになります

遺産分割協議証明書

この場合,当事務所からA相続人,A相続人からB相続人,B相続人からC相続人、、、、J相続人から当事務所へ返送,と実に12回の郵送でのやり取りを必要することになります  (´・ω・`)

郵便持ち回り

その点,当事務所で採用している遺産分割協議証明書方式では,各相続人から一斉に証明書として集約(各相続人には,依頼者を経由して事前に遺産分割協議内容について内諾を得てもらいます)できるので,時間とコストを大幅に節約することが可能になります  (^O^)/

 

あとは,スムーズに各相続人からの書類の返送が為されることを祈っております