相続手続きにおける,行政書士と司法書士の役割とは

行政書士米田渡事務所には,行政書士「米田渡}が在籍しています

当たりまえすぎの話ですみません

では,行政書士って,どんな仕事がメインなのかご存知ですか?

司法書士との違いをご存知ですか?

当行政書士事務所の主な業務

各種官公署への許認可申請書類の作成代行や,法律的な権利・義務関係を整理し後日の紛争を未然に防ぐための書類作成代行が主な業務内容になっています。

当社の専門業務で言うと,前者は,

①農地法の転用許可申請(県=県知事に対しての許可申請)

農家(農地法届出)

②帰化許可申請(国=法務大臣に対しての許可申請)

外国人の男性

外国人の女性

後者は,

③会社の定款(株主,出資者,業務執行者である代表取締役・代表社員の義務であり権利を定めた書類)

法人手続き

④相続人間での相続財産の取り分け(権利)や,祭祀承継(お墓の管理者=義務)を決定したものを書面に記録しておくための遺産分割協議書の起案・作成

遺産分割協議

が主な守備範囲となっております。

司法書士事務所の主な業務

対して,司法書士は法務局への「登記申請行為一切」について代理権限を有する独占業務の有資格者です。

法務局

なお,相続の登記申請書には,相続人間でどのように相続財産の取り決めをしたか確認できる「権利・義務を証する書類」が必要で,遺産分割協議書などが,これに該当します。

 

あれ? (=_=)

 

これって,先ほど行政書士の仕事として④で紹介したものですね

 

行政書士と司法書士の業務連携

そうなんです,行政書士は相続手続きの取っ掛かりの段階(相続人の範囲の特定,遺産分割協議書案の作成など)において,相続人間の利害関係調整役として機能できます。

相続分の取り分けが決まれば,不動産の名義変更として登記申請手続きを行う必要があります。不動産の所有者の変更手続きは 「登記申請代理行為」であり,司法書士の独占業務です。

当事務所で遺産分割協議書等を書類作成したのちには,司法書士事務所に連携して書類を引き継ぎ,登記申請を完了してもらうことになります。

一般の方には,この流れがあまり明確ではないかもしれませんね(汗)。

なお,相続手続きを依頼されるお客様への書類準備連絡等の対応は,当事務所が全て行いますので煩わしさは心配無用です。

 

とにかく相続手続きは、人の人生がどれひとつとっても同じものがないように千差万別です。
相続人間に公平で最適なアドバイスをすることで,相続手続きがスムーズに進むようにすることが行政書士に課せられた職責だと日々痛感しながら,業務にあたっています。

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