法定相続分とは

 

わかりやすく言うと,民法という法律によって規定されている相続人間においての相続取り分のことです

民法第900条で定められています

法定相続

民法第900条の内容

同法第1号では,亡くなった方に,子と配偶者がいる場合の相続取り分について規定しています

子,配偶者それぞれが2分の1となります

 

同法第2号では,亡くなった方に子がなく,配偶者と直系尊属(亡くなった方の父母,祖父母)がいる場合の相続取り分について規定しています

配偶者は3分の2,直系尊属は3分の1となります

 

同法第3号では,亡くなった方に子がなく,配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹がいる場合の相続取り分について規定しています

配偶者は4分の3,兄弟姉妹は4分の1です

 

同法第4号では,相続人である子,直系尊属または兄弟姉妹が数人いる場合の持分の定め方を規定しています

この場合,各自の相続分は相等しい(均等割り)とされます

例えば,子が2人いれば,子1人あたりの法定相続分は4分の1となりますし,子が3人いれば,子1人あたりは6分の1といった計算になります

 

次回は,遺産分割協議について解説します

 

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