建設業許可の5つの要件
建設業許可を受けるためには、①~⑤のすべての要件を満たしている必要があります
①経営業務の管理責任者の設置
建設業の経営業務について、一定期間の経験(許可申請する建設業の場合は5年,それ以外の建設業の場合は7年)を有した者がいることです
法人の場合は常勤の役員のうちの1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの1人がなります
なお,常勤の役員の場合,役員報酬額は月額10万円以上が支給されている必要があります
②専任技術者の設置
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した専任技術者を設置していることです
専任技術者は「常勤性」を求められますので,他の建設業者の専任技術者として登録されている者を選任することはできません
経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象等になるので注意する必要があります
③誠実性
請負契約の締結やその履行に際して,不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます
具体的には,建設業法・建築士法・宅地建物取引業法で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け,あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます
④財産的基礎
一般建設業許可(ほとんどの建設業者はこちらに該当) 特定建設業許可
次のいずれかに該当すること。
・純資産の額が500万円以上あること
・法人の場合,貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます)
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
・純資産の額が500万円以上あること
・法人の場合,貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます)
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
⑤欠格要件に該当しないこと
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や,重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が,次に掲げるものに1つでも該当する場合,許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が,次の①から⑬いずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑬までのいずれか)に該当するとき,又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
- ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- ②第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより,一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者
- ③第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして,一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に,第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
- ④前号に規定する期間内に第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において,前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者,又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で,当該届出の日から5年を経過しないもの
- ⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
- ⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され,その禁止の期間が経過しない者
- ⑦禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- ⑧この法律,建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で,政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより,又は刑法第204条,第206条,第208条,第208条の3,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- ⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員,又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。)
- ⑩営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号,又は次号(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
- ⑪法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに,①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から,③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から,⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から,建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
- ⑫個人で政令で定める使用人のうちに,①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から,③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から,⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から,建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
- ⑬暴力団員等がその事業活動を支配するもの