国民健康保険,後記高齢者医療制度に加入していた場合
保険者証などの返却方法
返却先・・・故人が住んでいた市町村役場の窓口
提出書類・・・国民健康保険資格喪失届または後記高齢者医療資格喪失届
返却物・・・国民健康保険被保険者証(世帯主死亡の場合は,世帯全員分),国民健康保険高齢受給者証(対象者の場合),後記高齢者医療被保険者証(対象者の場合)
届出に必要なもの・・・死亡を証明する戸籍謄本等,世帯主の印鑑(認印可),運転免許証等の本人確認資料
後記高齢者医療の対象者の届出に必要なもの・・・相続人の印鑑,預金通帳(高額療養費がある場合),限度額適用・標準負担額減額認定証,特定疾病療養受療証
国民健康保険以外の健康保険(会社員等)に加入していた場合の,保険証などの返却方法
返却先・・・故人の勤務先(会社が代行してくれる場合),直接返却する場合は,会社の住所がある各都道府県の協会けんぽ,会社が健保組合に加入していた場合は,その健保組合
提出書類・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
重要
亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた方は,故人と一緒で健康保険と厚生年金保険の資格を喪失してしまいます。ご自身で国民健康保険と国民年金に加入するか,会社員である他の家族の被扶養者になる手続きをする必要がありますので注意してください。