公共工事の入札参加に必須手続き,経営事項審査申請(略して経審)

ここ数ヶ月,ちょこちょこと申請手続きを進めていた経営事項審査申請書(以下「経審」という)の作成が一段落しました

経営事項審査申請の手引き

県が作成している経審手続きの手引きです 110ページ超えのボリュームには,正直ゲンナリ、、、読むだけで大変

 

今回の依頼者は,建設業許可(個人)は以前から取得していましたが,経営事項審査申請手続きはとったことがない方です

ということは,公共工事の入札参加資格がない建設業者であるということになります

依頼者から聞いた話ですと,六ケ所村の原燃関係会社などは経審を受けていない建設業者は,取引対象外として門前払いで仕事が取れないのだそうです

困っている建設業者

個人建設業者に対しての見方も厳しいようですね

こちらは法人格ある建設業者が優先される傾向が強くなっているようです、、、

そのため経審に着手する目的は,公共工事の入札に参加したいためというよりは,取引先に対して自社の経営状況・信頼度を数値化して示すことで安心して取引してもらおうという目的が強いようです

原発関連会社

公共工事の入札手続きで,なぜ経審が求められるのか

公共工事は国民の税金で運営されているため,民間工事以上に適正な施工の確保が求められます

そのために,2つの条件が要求されます

 

ひとつ目の条件

技術者や財務基盤,工事実績などに関して一定基準を充たすことです

これを客観的に判断するものが,経審です

 

ふたつ目の条件

公共工事を発注する国や公団,都道府県市町村などが独自で,経審の結果に工事の完成具合などの工事実績や工事経歴の主観的事項を点数化し,その受注できる工事の範囲を決めることです

これが,入札参加資格審査です

点数に応じて「S・A・B・C・D」というように格付けがされます

格付けによって,発注工事の契約金額の上限が変わってきます

 

ということで,建設業者の経営の健全性や技術力を客観的に評価するために,もろもろの要素を数値に変換し視覚化するのが経審の目的だろうと思います

 

ということで,来週は経審の受付で十和田市に行ってまいります!